相続登記義務化って?

こんにちは。

東京都中央区のくじら司法書士事務所です🐳

9月も終わりに近づき、

だんだん涼しくなってきましたね。
昨日から夜はエアコン無しでも快適に過ごせています。



このまま暑くならず秋になりますように....。

さて、今回は昨年4月からスタートした

「相続登記義務化」について解説していきます。

そもそも相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や

建物の名義を相続人名義に変更する手続きのことです。

日本では不動産を誰が所有しているかを法務局が管理しており、不動産の所有者が変わった場合、法務局に名義変更の手続きを申請します。

相続人のうち誰の名義にするかは、相続人で話し合って決めます。

相続登記はご自身で法務局に行って申請の手続きをすることもできます。

しかし、必要書類を集めたり、申請書の作成が大変なため、司法書士に依頼する方が多いです。

(たまに行政書士に依頼する方がいらっしゃいますが、行政書士は登記申請が出来ず、行政書士を通して司法書士が登記すると費用が高額になります。

不動産の名義変更の手続きは直接司法書士にご依頼ください。)

相続登記の義務化

相続登記はこれまで必須ではなかったのですが、

2024年4月1日から義務化されました。

義務化された背景には、不動産所有者が死亡しても

相続登記がされないままさらに相続が続き、所有者が分からない「所有者不明土地」が全国的に増えていることが挙げられます。
全国にある所有者不明土地の面積を合わせると、九州の面積よりも広いと言われています。

いつまでにする?

2024年4月1日以降に不動産所有者が亡くなった場合、相続によって不動産を取得した人は3年以内に相続登記をしなければなりません。

また、2024年4月1日以前に不動産所有者が亡くなっている場合は、2024年4月1日から3年以内(2027年3月31日)に相続登記をしなければなりません。

違反するとペナルティも

相続登記を正当な理由なく行わない場合、

10万円以下の過料が課せられるとされています。

相続が発生したら、なるべく早く相続登記の手続きをしましょう。

法務省『相続登記の申請義務化特設ページ』

相続登記の費用

相続登記には以下の費用がかかります。

登録免許税

不動産の名義を変更する際に

法務局に支払う税金です。

固定資産評価額の0.4%
(例:固定資産評価額が1000万円の場合4万円)

書類取得費用

戸籍謄本や評価証明書などの取得費

1通300円〜750円ほど

司法書士報酬

事務所によって報酬は様々です。

当事務所の場合は以下の通りです。

・相続人が1人の場合 

6万円(税込6万6,000円)


・相続人が2〜3人の場合 

10万円(税込11万円)

こちらの料金で戸籍の収集から遺産分割協議書の

作成、法務局への登記の申請まで行います。

当事務所の料金について、

詳しくはこちらをご覧ください。

まとめ

ご家族が亡くなったけどどうすればいいか分からないという方や、自分で相続登記をやってみようと思ったけど難しくてできなかった方は、まずは司法書士にご相談ください。
ご連絡いただければお見積もりをお出し出来ますので、お気軽にお問い合わせください。